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'''寺田'''(じでん、てらだ)とは、[[日本]]において、[[仏教]][[寺院]]の運営経費にあてる[[|領田]]([[寺社領]]をいう。
 
== 沿革 ==
日本に[[仏教]]が伝来したのは、[[6世紀]]中期の[[欽明天皇]]のときとされているが、本格的に寺院が建立され、仏教が興隆し始めたのは、6世紀末~[[7世紀]]前期の[[推古天皇]]の頃であった。仏教寺院の運営には当然経費を要するため、寺院の収入源として寺田が設定されることとなった。[[7世紀]]後半に[[律令制]]が整備され、田地は[[口分田]]などの[[班田収授法|班田収授]]の体系に組み込まれていったが、寺田(および神社の運営にあてる[[神田]])のみは、班田の対象外とされた。これは、寺田および神田が、寺院や神社の所有物ではなく、神仏に帰属するものと認識されていたことによる。そのため、神仏に帰属する寺田・神田の売買は禁止されていた。
 
[[8世紀]]に成立した[[大宝律令]]・[[養老律令]]では、僧尼令・田令などに寺田に関する規定が置かれた。令文には、寺田を6年1班の班田収授の対象から除外する、すなわち不輸租田(租税を免除した田地)とすることが規定されていたが、その反面、個人から寺院へ田地を施入(寄付)することは禁止されていた。