「平和に対する罪」の版間の差分

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]] - 国際法廷ではない)で政治指導者を起訴するために初めて使われ、その原則が後にニュルンベルグ原則として知られることになった。侵略戦争に関する個人の責任を対象として[[ニュルンベルク裁判]]や[[極東国際軍事裁判|東京裁判]]では平和に対する罪はa項と規定された。これに問われた[[戦争犯罪人]]は[[A級戦犯]]と呼ばれている。 
 
また、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判や極東国際軍事裁判のために制定した「[[事後法]]」であるとして、国家ではなく個人の責任を追し処罰することは[[法の不遡及]]原則に反していたとする国際法学者の意見もある<ref>「戦争犯罪と法」 多谷千賀子著 岩波書店</ref>。
 
==現代における意義==