「独立行政法人通則法」の版間の差分

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'''独立行政法人通則法'''(どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう)は、[[独立行政法人]]の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的として[[1999年]](平成11年]]に制定された[[法律]]である。なお、各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別の法律に定めるもののほか、この[[法律]]の定めるところによるものとされる。
 
== 構成 ==
* 第一章 総則
** 第一節 通則(第1条―第11条)
** 第二節 独立行政法人評価委員会(第12条)
** 第三節 設立(第13条―第17条)
* 第二章 役員及び職員(第18条―第26条)
* 第三章 業務運営
** 第一節 業務(第27条・第28条)
** 第二節 中期目標等(第29条―第35条)
* 第四章 財務及び会計(第36条―第50条)
* 第五章 人事管理
** 第一節 特定独立行政法人(第51条―第60条)
** 第二節 特定独立行政法人以外の独立行政法人(第61条―第63条)
* 第六章 雑則(第64条―第68条)
* 第七章 罰則(第69条―第72条)
* 附則
 
== 関連項目 ==
* [[独立行政法人]]
 
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