「皇族会議」の版間の差分
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皇族会議は、成年以上の[[皇族]]男子をもって組織し、[[内大臣]]、[[枢密院議長]]、[[宮内大臣]]、[[司法大臣]]、[[大審院長]]が参列することになっていた(第55条)。また、[[天皇]]がみずから議長となるか、皇族1名を議長に指名した(第56条)。その任務として最も重大なものは、天皇が長期間政務を執ることができなくなったときに、[[枢密院 (日本)|枢密院]]と共同して[[摂政]]を設置することであった(第19条第2項)。
別に[[皇室令]]で、'''皇族会議令'''が定められており、具体的な運営については
[[1947年]]([[昭和]]22年)[[5月1日]]勅定の'''皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件'''による旧皇室典範廃止とともに、1947年[[5月2日]]限りで皇族会議も
==関連項目==
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