「日前国懸神宮と高大明神の用水相論」の版間の差分

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中世には日前宮が鎮座地周辺を[[社領]]として経営しており、[[紀ノ川]]から社領域の農業用水として宮井(現[[宮井川]])を引いていた。一方[[平安時代]]末には神宮領の東北方に[[立荘]]されていた和佐庄は<ref>庄域は現紀ノ川の南岸、和歌山市禰宜、井ノ口、和佐関戸一帯と推定される(『和歌山県の地名』)。</ref>、庄内の農業用水として宮井から引水する和佐井を開削していた。
 
相論は[[永享]]4年([[1432年]])に起きたが、当時は和佐庄によって紀ノ川左岸河口部の[[氾濫原]]([[沖積低地]])の開発が急速に進められていたと見られ、同庄は10年程前の[[応永]]29年([[1422年]])にも隣接する[[石清水八幡宮]]領の岩橋庄との間で[[堺相論]]を起こしている<ref>同年6月日付「岩橋荘雑掌実重申状」」(市史室-第118号)。 </ref>。こうした和佐庄の新開発に対して社領域の農業生産を宮井に依存していた日前宮による危機感を募らせたことによる異議申し立てが本相論であったと推測でき、このように理解すれば用水の上流と下流に位置する者同士のありきたりの相論に過ぎなくなるが、本相論は灌漑用水の管轄権の推移や[[室町時代]]の裁判手続きの具体相を伺わせるものともなっており、特に後者の点については[[守護]]と守護[[被官]]に対する在地[[社寺勢力]]の葛藤といった面を髣髴とさせるものがあるために興味深いものとなっている<ref name="市史小山">小山靖憲、「堺相論と用水相論」(『市史』第1巻、「中世の和歌山」第2章第3節第2項)。</ref><ref name="木村">木村安男「日前国懸神宮領-守護被官との用水をめぐる裁判」(『きのくに〔荘園の世界〕』下巻所収)。</ref>。
 
=== 宮井(神宮井) ===