「公民館」の版間の差分

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また、市町村の設置する公民館は、特定の[[宗教]]を支持し、又は、特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない(社会教育法第23条)。
 
==呼称が違う?==
[[愛知県]][[豊田市]]では、より多くの人々が施設で交流を深めてもらうよう、市内の公民館をほぼ全て「○○'''交流館'''」と名前を変えている。
[[category:施設|こうみんかん]]
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