「養老律令」の版間の差分

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== 成立 ==
[[701年]]([[大宝 (日本)|大宝]]元年)、[[藤原不比等]]らによる編纂によって大宝律令が成立したが、その後も不比等らは、日本の国情により適合した内容とするために、律令の撰修(改修)作業<ref>不比等らのもとで大倭小東人(やまとのこあずまひと、後の[[大和長岡]])ら法律家による編纂、永原慶二監修『岩波 日本史辞典』岩波書店 1999年</ref>を継続していた。ところが、[[720年]]([[養老]]4年)の不比等の死により律令撰修はいったん停止することとなった(ただし、その後も改訂の企てがあり、最終的に施行の際にその成果の一部が反映されたとの見方もある)。
 
その後、[[孝謙天皇]]の治世の757年5月、[[藤原仲麻呂]]の主導<ref>祖父の功績を讃えるために施行した。永原慶二監修『岩波 日本史辞典』「養老律令」の項参照。岩波書店 1999年</ref>によって720年に撰修が中断していた新律令が施行されることとなった。これが養老律令である。旧大宝律令と新養老律令では、一部(戸令など)に重要な改正もあったものの、全般的に大きな差異はなく、語句や表現、法令不備の修正が主な相違点であった。
 
以後、[[桓武天皇]]の時代に養老律令の修正・追加を目的とした[[刪定律令]](24条)・[[刪定令格]](45条)の制定が行われたが短期間で廃止となり、以後日本において律令が編纂されることはなかった。