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→‎税法上の固定資産: 法人税法・所得税法の定義規定を引用
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== 税法上の固定資産 ==
[[法人税法]]上、'''固定資産'''は次のように定義されている。すなわち、「土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるもの」(法人税法第2条第22号)。[[所得税法]]上の'''固定資産'''も大枠において同様である(所得税法第2条第18号)。
 
[[地方税法]](昭和25年法律第226号)に定められた'''固定資産'''は、次のように規定されている。