「土地改良区」の版間の差分

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九州人 (会話 | 投稿記録)
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;特別徴収金
: 政令の定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の土地改良法第3条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から土地改良法第36条第1項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる(土地改良法第36条の2)。
: なお、土地改良区の地区内にある農地を[[農地法]]第4条又は第5条の規定により転用する場合は、都道府県知事に許可の申請書を提出する際に、当該土地改良区の意見書を添付しなければならない(農地法施行令第1条の7第1項、第1条の15第1項、農地法施行規則第4条第6号、第6条第2項第3号)。
;滞納処分
:土地改良区は、賦課金等を滞納する者がある場合は、督促状を発送し、督促を受けた者が期限までに完納しない場合は、市町村に対しその徴収を請求することができる。市町村が処分に着手しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる(土地改良法第39条第5項)。
;区債・借入金
:土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる(土地改良法第40条)。
;滞納処分
:土地改良区は、賦課金等を滞納する者がある場合は、督促状を発送し、督促を受けた者が完納しない場合は、市町村に対しその徴収を請求することができる。市町村が処分に着手しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる(土地改良法第39条第5項)。
 
==関連項目==