「土地改良区」の版間の差分

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:土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる(土地改良法第40条)。
 
== 関連項目 ==
* 土地改良区の管理運営については、[[土地改良法]]第16条から第46条に規定されるとともに、都道府県知事の監督下にあり、定期的な検査が実施されている(同法第132条)。
*[[土地改良法]]
* 総代の選挙については、市町村の選挙管理委員会の管理のもとに実施され(同法第23条第4項)、役員もしくは総代がその職務に関して賄ろを収受したとき、よって不正の行為をしたときは、公務員と同様に懲役刑が科せられる(同法第140条)。
* 極めて公共性の高い法人であることから、事務局を市町村において職員が兼務している土地改良区もある。
 
==外部リンク==