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'''刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律'''(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、[[2005年|平成17年]][[5月25日]][[法律]]第50号)は、[[刑事収容施設]]の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた[[日本]]の法律である([[平成182006年]]([[2006平成18]])[[5月24日]][[施行]])。略称は'''刑事収容施設法'''、'''被収容者処遇法'''。
 
2007年(平成19年(2007年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた[[刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律]](旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。
 
== 沿革 ==
=== 制定 ===
本法は、[[刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律]](旧監獄法、明治41年法律第28号)によって規定されていた内容のうち、「[[刑事収容施設]]」の管理運営と被収容者等の処遇に関する事項を新たに定めた法律である。制定当初の名称は、「'''刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律'''」というものであった。
 
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そして、後述の改正がされる平成19年6月1日までは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が[[受刑者]]の処遇に関して定める一方、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が、[[未決拘禁者]](被[[逮捕]]者・被[[勾留]]者など)と[[死刑]]確定者に関する事項を定めることとなった。
 
=== 改正 ===
その後、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(受刑者処遇法改正法)が、[[平成182006年]]([[2006平成18]])[[6月2日]]に[[第164回通常国会]]において成立し、同年6月8日に公布(平成18年法律第58号)、平成19年6月1日に施行された(施行期日につき平成19年5月25日政令第167号)。施行日より、本法は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」という現在の名称に改められた。
 
この法改正は、第1に、本法によって規律されるようになった受刑者の処遇と、実質的な改正がされないまま旧監獄法によって規律されていた未決拘禁者・死刑確定者の処遇を、同等のものにするためのものである。
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* 刑事施設の定義
** [[刑事施設]]とは、「[[懲役]]、[[禁錮]]又は[[拘留]]の刑・・・の執行のため拘置される者、[[刑事訴訟法]]・・・の規定により[[勾留]]される者及び[[死刑]]の言渡しを受けて拘置される者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設」をいう(3条)。具体的には、[[刑務所]]・[[少年刑務所]]・[[拘置所]]の3つをいう。
* [[刑事施設]]の基本及びその管理運営に関する事項
** [[刑事施設]]の運営の透明性を確保するために、[[刑事施設視察委員会]]の設置、組織及び権限について定める。
* 被収容者の処遇
*# 被収容者の権利及び義務の範囲を明らかにするとともに、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界を定める。
*# 被収容者に対し、適正な生活条件の保障を図るとともに、医療、運動等その健康の維持のために適切な措置を講ずる。
*# 受刑者に矯正処遇として作業を行わせるとともに、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要な指導を行うものとすること。矯正処遇は、受刑者ごとに作成する処遇要領に基づき、必要に応じ、専門的知識及び技術を活用して行うこと。自発性及び自律性を涵養するため、生活や行動に対する制限は、受刑者処遇の目的を達成する見込みが高まるに従い順次緩和されるものとすること。改善更生の意欲を喚起するため、優遇措置を講ずるものとすること。一定の条件を備える受刑者について、円滑な社会復帰を図るため、職員の同行なしに外出及び外泊することを許すことができるものとすること。その他受刑者の改善更生の意欲を喚起し、社会生活に適応する能力の育成を図るための処遇方法を定める。
*# [[面会]]、[[信書]]の発受等の外部交通についての規定を整備する。
*# 一定の[[刑事施設]]の長の措置についての審査の申請、身体に対する違法な有形力の行使等についての事実の申告等の不服申立て制度を整備する。
* [[労役場]]留置者、監置場留置者及び被監置者の処遇、刑事施設に代用される留置施設に係る規定の整備その他所要の措置
* 刑事施設の長及び指定する職員は、[[刑事訴訟法]]の規定に基づき、刑事施設における犯罪について、[[特別司法警察職員]]となる規定の明文化
 
== 構成 ==
: 第一編 総則
:: 第一章 通則(第一条・第二条)
:: 第二章 刑事施設(第三条―第十三条)
:: 第三章 留置施設(第十四条―第二十四条)
:: 第四章 海上保安留置施設(第二十五条―第二十九条)
: 第二編 被収容者等の処遇
:: 第一章 処遇の原則(第三十条―第三十二条)
:: 第二章 刑事施設における被収容者の処遇
::: 第一節 収容の開始(第三十三条・第三十四条)
::: 第二節 処遇の態様(第三十五条―第三十七条)
::: 第三節 起居動作の時間帯等(第三十八条・第三十九条)
::: 第四節 物品の貸与等及び自弁(第四十条―第四十三条)
::: 第五節 金品の取扱い(第四十四条―第五十五条)
::: 第六節 保健衛生及び医療(第五十六条―第六十六条)
::: 第七節 宗教上の行為等(第六十七条・第六十八条)
::: 第八節 書籍等の閲覧(第六十九条―第七十二条)
::: 第九節 規律及び秩序の維持(第七十三条―第八十三条)
::: 第十節 矯正処遇の実施等
:::: 第一款 通則(第八十四条―第九十一条)
:::: 第二款 作業(第九十二条―第百二条)
:::: 第三款 各種指導(第百三条―第百五条)
:::: 第四款 外出及び外泊(第百六条―第百八条)
:::: 第五款 未決拘禁者としての地位を有する受刑者(第百九条)
::: 第十一節 外部交通
:::: 第一款 受刑者についての留意事項(第百十条)
:::: 第二款 面会
::::: 第一目 受刑者(第百十一条―第百十四条)
::::: 第二目 未決拘禁者(第百十五条―第百十八条)
::::: 第三目 未決拘禁者としての地位を有する受刑者(第百十九条)
::::: 第四目 死刑確定者(第百二十条―第百二十二条)
::::: 第五目 未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者(第百二十三条)
::::: 第六目 各種被収容者(第百二十四条・第百二十五条)
:::: 第三款 信書の発受
::::: 第一目 受刑者(第百二十六条―第百三十三条)
::::: 第二目 未決拘禁者(第百三十四条―第百三十六条)
::::: 第三目 未決拘禁者としての地位を有する受刑者(第百三十七条・第百三十八条)
::::: 第四目 死刑確定者(第百三十九条―第百四十一条)
::::: 第五目 未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者(第百四十二条)
::::: 第六目 各種被収容者(第百四十三条・第百四十四条)
:::: 第四款 被告人又は被疑者である被収容者の面会及び信書の発受(第百四十五条)
:::: 第五款 電話等による通信(第百四十六条・第百四十七条)
:::: 第六款 外国語による面会等(第百四十八条)
::: 第十二節 賞罰(第百四十九条―第百五十六条)
::: 第十三節 不服申立て
:::: 第一款 審査の申請及び再審査の申請(第百五十七条―第百六十二条)
:::: 第二款 事実の申告(第百六十三条―第百六十五条)
:::: 第三款 苦情の申出(第百六十六条―第百六十八条)
:::: 第四款 雑則(第百六十九条・第百七十条)
::: 第十四節 釈放(第百七十一条―第百七十五条)
::: 第十五節 死亡(第百七十六条・第百七十七条)
::: 第十六節 死刑の執行(第百七十八条・第百七十九条)
:: 第三章 留置施設における被留置者の処遇
::: 第一節 留置の開始(第百八十条・第百八十一条)
::: 第二節 処遇の態様等(第百八十二条・第百八十三条)
::: 第三節 起居動作の時間帯等(第百八十四条・第百八十五条)
::: 第四節 物品の貸与等及び自弁(第百八十六条―第百九十条)
::: 第五節 金品の取扱い(第百九十一条―第百九十八条)
::: 第六節 保健衛生及び医療(第百九十九条―第二百四条)
::: 第七節 宗教上の行為(第二百五条)
::: 第八節 書籍等の閲覧(第二百六条―第二百九条)
::: 第九節 規律及び秩序の維持(第二百十条―第二百十五条)
::: 第十節 外部交通
:::: 第一款 面会(第二百十六条―第二百二十条)
:::: 第二款 信書の発受(第二百二十一条―第二百二十七条)
:::: 第三款 外国語による面会等(第二百二十八条)
::: 第十一節 不服申立て
:::: 第一款 審査の申請及び再審査の申請(第二百二十九条・第二百三十条)
:::: 第二款 事実の申告(第二百三十一条・第二百三十二条)
:::: 第三款 苦情の申出(第二百三十三条―第二百三十五条)
:::: 第四款 雑則(第二百三十六条・第二百三十七条)
::: 第十二節 釈放(第二百三十八条)
::: 第十三節 死亡(第二百三十九条)
::: 第十四節 法務大臣との協議(第二百四十条)
:: 第四章 海上保安留置施設における海上保安被留置者の処遇
::: 第一節 留置の開始(第二百四十一条・第二百四十二条)
::: 第二節 処遇の態様(第二百四十三条)
::: 第三節 起居動作の時間帯(第二百四十四条)
::: 第四節 物品の貸与等及び自弁(第二百四十五条)
::: 第五節 金品の取扱い(第二百四十六条―第二百五十三条)
::: 第六節 保健衛生及び医療(第二百五十四条―第二百五十六条)
::: 第七節 宗教上の行為(第二百五十七条)
::: 第八節 書籍等の閲覧(第二百五十八条―第二百六十条)
::: 第九節 規律及び秩序の維持(第二百六十一条―第二百六十四条)
::: 第十節 外部交通
:::: 第一款 面会(第二百六十五条―第二百六十八条)
:::: 第二款 信書の発受(第二百六十九条―第二百七十三条)
:::: 第三款 外国語による面会等(第二百七十四条)
::: 第十一節 不服申立て
:::: 第一款 審査の申請及び再審査の申請(第二百七十五条・第二百七十六条)
:::: 第二款 事実の申告(第二百七十七条・第二百七十八条)
:::: 第三款 苦情の申出(第二百七十九条―第二百八十一条)
:::: 第四款 雑則(第二百八十二条・第二百八十三条)
::: 第十二節 釈放(第二百八十四条)
::: 第十三節 死亡(第二百八十五条)
: 第三編 補則
:: 第一章 代替収容の場合における刑事訴訟法等の適用(第二百八十六条)
:: 第二章 労役場及び監置場(第二百八十七条―第二百八十九条)
:: 第三章 司法警察職員(第二百九十条)
:: 第四章 条約の効力(第二百九十一条)
:: 第五章 罰則(第二百九十二条・第二百九十三条)
: 附則
 
== 関連項目 ==
* [[矯正施設]]
* [[刑法]]
* [[刑事訴訟法]]
* [[自由刑]]
* [[拘禁二法案]]
* [[行刑密行主義]]
 
== 外部リンク ==
* [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO050.html 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律] - 総務省法令データ提供システム
* [http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/ 法務省矯正局]
* [http://www.kyousei-k.gr.jp/ 財団法人矯正協会]
* [http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/jinkenlibraly/index.html 日本弁護士連合会-国際人権ライブラリー]
* [http://www.jca.apc.org/cpr/ 監獄人権センター]
 
* [http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/2005_55.pdf 未決等拘禁制度の抜本的改革を目指す日弁連の提言]([[日本弁護士連合会]]2005年9月16日。pdfファイル)
 
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