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「改正刑法草案」の版間の差分
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2009年2月13日 (金) 02:59時点における版
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2010年1月17日 (日) 11:34時点における版
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52行目:
:1 みずから犯罪を実行した者は、正犯である。
:2 正犯でない他人を利用して犯罪を実行した者も、正犯とする。
;第二十七条(共謀共同正犯)
:1 二人以上共同して犯罪を実行した者は、みな正犯とする。
:2 二人以上で犯罪の実行を謀議し、共謀者の或る者が共同の意思に基づいてこれを実行したときは、他の共謀者もまた正犯とする。
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