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[[大永]]6年([[1526年]])4月、[[今川氏親]]は33条からなる[[家法]]である『仮名目録』を制定する。このころ氏親は病床にあり、草案には家臣や、嫡子の[[今川氏輝]]への後継を望み政権を安定させたいという氏親の妻(後の[[寿桂尼]])の意向も大きく反映されたと見られる。
 
天文22年2月、[[今川義元]]は『[[仮名目録追加21条]]』を制定して補訂する。[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]の東国では比較的早い時期に制定された分国法で、甲斐国の戦国大名で、今川氏とは盟友関係にあった[[武田氏]]の分国法である『[[甲州法度之次第]]』(1547年)にも影響を与えている。
 
今川氏は既に幕府の命令を待たずに[[遠江国]]へと進出した時点で[[守護大名]]から[[戦国大名]]へと立場を変えつつあったが、今川仮名目録の成立をもって名実ともに戦国大名としての立場を明らかにしたとされる。更に追加21条においては、[[室町幕府]]によって義務付けられていた[[守護不入]]を否認して完全に守護大名色を払拭した。