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'''私娼'''(ししょう)は、[[娼婦]]に公に営業の許可をあたえる制度がある場合、娼婦のうち、公の営業許可を得ていない娼婦をいう。公(おおやけ)に営業を許された[[公娼]]に対する。
 
以下、== 日本における私娼について述べる。 ==
日本における私娼の歴史は、必ずしも明らかではない。[[奈良時代]]、天平年間に遊行女なるものがあったことが知られ、これを私娼とする向きがある。『[[万葉集]]』には、太宰帥大伴卿が都に上るときに卿に侍した遊行女 児島の、「やまと路は雲かくれたりしかれどもわがふる袖をながしと思ふな」という歌もある。
のちに娼婦は遊行女のほかに、[[白拍子]]、[[遊女]]、傾城、傀儡女などに分かれたが、[[鎌倉時代]]は遊女と呼ばれるようになった。
 
それまでは売春はいわば[[自由業]]で、取締などが行われた形跡がみえないが、建久4年に、遊女屋および遊女を取り締まるために、[[源頼朝]]が[[里見義成]]を遊女別当を命じ、諸国に散在する娼婦の訴願を取りさばかせたことが史実に見える。
日本における私娼の歴史は、必ずしも明らかではない。[[奈良時代]]、天平年間に遊行女なるものがあったことが知られ、これを私娼とする向きがある。『[[万葉集]]』には、太宰帥大伴卿が都に上るときに卿に侍した遊行女 児島の、「やまと路は雲かくれたりしかれどもわがふる袖をながしと思ふな」という歌もある。
のちに娼婦は遊行女のほかに、[[白拍子]]、遊女、傾城、傀儡女などに分かれたが、[[鎌倉時代]]は遊女と呼ばれるようになった。
 
それまでは売春はいわば自由業で、取締などが行われた形跡がみえないが、建久4年に、遊女屋および遊女を取り締まるために、[[源頼朝]]が[[里見義成]]を遊女別当を命じ、諸国に散在する娼婦の訴願を取りさばかせたことが史実に見える。
 
足利氏は[[1528年|大永8年]]、傾城局をもうけ、[[竹内新次郎]]を公事に任じ、娼婦から税金を徴収した。
 
豊臣時代、[[1587年|天正15年]]、[[京都]][[柳の馬場]]に[[遊郭]]が設けられ、ここに公娼の営業形態が[[散娼]]から[[集娼]]へと改められはじめた。
 
[[江戸時代]]、麹町道三町、麹町八丁目、神田鎌倉海岸、京橋柳橋に[[遊女屋]]が営まれた。[[江戸幕府]]は、散在する遊女屋を特定地域に集合させるために、[[1617年|元和3年]]、日本橋葺屋町かいわいに遊郭の設置を許可し、ここを「吉原」と命名した。ここに、公娼と私娼とを区別する公法上の体制が整った。[[吉原遊郭]]のほかで売春を行う娼婦を淫売女と称し、要するに公許の場所以外で売春を行う娼婦は私娼である。
 
[[明治維新]]ののち、[[1873年|明治6年]]12月、公娼取締規則が施行された。ここに[[警保寮]]から貸座敷渡世規則と娼妓渡世規則が発令されたのである。娼妓以外で売春をなす者は取締り、処罰された。臨時的娼婦はもちろんのこと、職業的娼婦であっても、娼妓でなければ私娼である。
 
== 関連項目 ==
*[[出女]]
*[[銘酒屋]]
 
 
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