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'''医療ソーシャルワーカー'''(いりょうそーしゃるわーかー、MSW:Medical Social Worker)とは、保健医療分野における[[ソーシャルワーカー]]であり、主に[[病院]]において『[[疾病]]を有する患者等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、[[社会福祉]]の立場から、患者や[[家族]]の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る』専門職を指す。
 
医療ソーシャルワーカーの国家所持する資格はない。一般的に、一般医科は医療ソーシャルワーカーは[[社会福祉士]](社会福祉士及び介護福祉士法)、精神科の医療ソーシャルワーカーは[[精神保健福祉士]](精神保健福祉士法)の資格を所持する事が相場となっていることが多く。中には一般医科精神科問わず双方の資格を所持している者もいる。無資格者でも医療ソーシャルワーカーの業務を行うことは違法ではないが、もちろん難関試験である[[社会福祉士]]の国家資格を持っている医療ソーシャルワーカーの方がステータスが高い。
 
==概要==
医療ソーシャルワーカーについて規定した[[法律]]はなく、各所属機関における職名は統一されていない。「医療福祉相談員」、「医療社会事業司」、「医療社会事業専門員」、「医療社会事業士」などの名称が使用されている。
 
医療ソーシャルワーカーの国家資格はない。一般的に、一般医科は医療ソーシャルワーカーは「[[社会福祉士]]」(社会福祉士及び介護福祉士法)、精神科の医療ソーシャルワーカーは「[[精神保健福祉士]]」(精神保健福祉士法)の資格を所持していることが多く、双方の資格を所持している者もいる。無資格者でも医療ソーシャルワーカーの業務を行うことは違法ではない。もちろん難関試験である[[社会福祉士]]の国家資格を持っている医療ソーシャルワーカーの方がステータスが高い。
 
業務内容については、[[1958年]]に『保健所のおける医療社会事業の業務指針』に詳しく規定されている。[[病院]]、[[診療所]]、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、精神保健福祉センターなどの機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについては、[[1989年]]に通知され、[[2002年]]に改訂された『医療ソーシャルワーカー業務指針』がある。これは、当事者団体はもちろんのこと、[[日本医師会|医師会]]、[[日本看護協会|看護協会]]などの関連団体での検討のもと作成され、厚生労働省局長通知として全国に通知されたものである。