「大会社」の版間の差分

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==大会社に対する規律==
大会社の場合多くの債権者が存在し社会に与える影響が大きいと想定されるので、主に債権者保護の観点からその業務が適正に行われるよう、企業統治及び情報開示に関する規制がある。以下、列挙する。
 
*[[会計監査人]]の設置義務
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*清算中の監査役設置義務([[b:会社法第477条|477条]]4項)
 
上記の通り、大会社は全て[[会計監査人設置会社]]となるので、委員会設置会社でない大会社においては、監査役を設置する義務がある(327条3項)。
 
==参考文献==