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→大会社に対する規律
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17行目:
==大会社に対する規律==
大会社
の場合
に
は
多くの債権者が存在し
社会に与える影響が大きい
と想定される
ので、
主に債権者保護の観点から
その業務が適正に行われるよう、企業統治及び情報開示に関する規制がある。以下、列挙する。
*[[会計監査人]]の設置義務
30行目:
*清算中の監査役設置義務([[b:会社法第477条|477条]]4項)
上記の通り、大会社は全て[[会計監査人設置会社]]となる
が
ので
、委員会設置会社でない大会社においては、監査役を設置する義務がある(327条3項)。
==参考文献==