「普通自動車」の版間の差分
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===法令改正による変更===
運転免許制度において、以下の変更が行われた。
*[[1956年]][[8月1日]]-普通自動車免許を大型自動車免許と普通自動車免許に分離する。普通自動車のうち乗車定員11名以上の自動車及び最大積載量が5,000kg以上の貨物自動車は普通免許で運転することができなくなった。このとき普通免許を所持していた者は[[第二種運転免許]]の新設と合わせて大型二種免許に免許区分が変更された
*[[1960年]][[12月20日]]-道路交通法施行規則が施行され大型自動車の区分が新設される。大型自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員30名以上に変更されたため、普通自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員が29名以下となる。[[小型自動車|小型自動四輪車免許]]が普通自動車免許に統合される。(ただし審査を受けなければ「普通車は小型自動四輪車に限る」の条件が付与される。)(1960年12月3日公布)
*[[1970年]][[8月20日]]-道路交通法施行規則改正により普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。このとき[[マイクロバス]]を運転していた者はマイクロバスが運転できる運転免許の区分が普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたためマイクロバス限定大型免許の試験が、[[運転免許試験場]]において6か月間だけ行われた。
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