「耐火建築物」の版間の差分

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一定以上の階を問題とするのは、火災が下階から上階に燃え広がる傾向があること、上階にいる人は避難が困難であることなどが理由である。例えば共同住宅の場合、2階建までは耐火建築物とすることを要しないが、3階建であれば、規模に関係なく耐火建築物とする。
 
敷地が[[防火地域]]や[[準防火地域]]である場合は、用途以外にも規模によって耐火建築物であることを要求される。防火地域の場合、法令上、全ての建築物に対して耐火建築物か準耐火建築物であることを求め、例外として小規模のものを規定から外す形式である。準防火地域についても、一定以上の規模回数のものは、同様に「原則として耐火ないし純太以下準耐火建築物」としている。
 
それ以外の地域の場合、耐火建築物の要求は特定の用途の建築物に限られる。