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2010年2月11日 (木) 08:27時点における版
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2010年2月22日 (月) 04:37時点における版
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→租税法律関係の性質
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21行目:
租税法律関係は、個別具体的には、以下のような性質を有する。
*租税債務の非任意性
(法定債務)
:租税債務は[[国民]]の[[財産権]]を侵害するものであるから、それを根拠づける明文の[[法律]]の根拠が必要となる([[租税法律主義]])。このため、租税債務の内容は法律に基づいて定まるのであって、当事者の合意によって租税債務をつくりだすことはできない。
*租税債務の争訟手続の特異性