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'''控訴'''(こうそ)とは、第一審の[[判決]]に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。[[上訴]]<ref>裁判に対する上級裁判所への確定前の不服申立てとしては控訴のほか、[[上告]]・[[抗告]]があり、これらをまとめて'''上訴'''という。</ref>の一つ。
 
==概説==
日本法など[[大陸法]]系[[訴訟法]]においてみられる概念であり、[[控訴|控訴審]]判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである[[上告]]とは厳密に区別される。日本法においては、[[裁判所法]]16条1号、24条3号、[[b:民事訴訟法第281条|民事訴訟法281条]]以下、[[刑事訴訟法]]372条以下に規定がある。
 
;[[民事訴訟]]の場合
:一般に、一審が[[簡易裁判所]]であれば[[地方裁判所]]に、一審が地方裁判所又は[[家庭裁判所]]であれば[[高等裁判所]]に控訴することができる(民事訴訟法281条、裁判所法16条1号・24条3号)
 
:控訴期間は、判決書の[[送達]]を受けてから2週間の不変期間である(民事訴訟法285条)。この期間内に、控訴審を担当する裁判所(控訴裁判所)宛ての'''控訴状'''を、第一審の裁判所に提出して、控訴の提起をする。控訴状に、控訴の理由が記載されていない場合は、控訴状提出から50日以内に、'''控訴理由書'''を提出する(民事訴訟規則182条。もっとも、理由書の提出が期間に遅れても、316条1項2号で却下理由となる上告理由書と異なり、287条が却下理由とはしていないため、受理してくれる場合もある<ref>[[光市母子殺害事件]]弁護団の[[懲戒]]請求をテレビで呼びかけた[[弁護士]]に対する損害賠償請求訴訟のように、控訴人(呼びかけた弁護士)が[[知事]]に就任し多忙であった事情もあり、11月27日期限のところ、1通目の理由書を12月12日、2通目の理由書を翌年1月6日、3通目の理由書を2月16日の第1回口頭弁論期日当日に、それぞれ提出したという事例もある。<br />[http://www.asahi.com/special/08002/OSK200902160123.html 「橋下さん、多忙はわかるが…裁判長苦言 事件発言控訴審」] asahi.com・2009年2月16日</ref>)。
[[訴訟|刑事訴訟]]の場合、[[被告人]]または[[検察官]]が控訴することができる。通常の控訴審は高等裁判所が担当する。
 
;[[訴訟|刑事訴訟]]の場合
裁判に対する上級裁判所への確定前の不服申立てとしては控訴のほか、上告・[[抗告]]があり、これらをまとめて'''上訴'''という。
:[[被告人]]または[[検察官]]が控訴することができる(刑事訴訟法351条)。また、第一審における[[弁護人]]、被告人の[[法定代理人]]・[[保佐人]]も、被告人のために控訴することができる(刑事訴訟法355条・353条)。通常の控訴審は、高等裁判所が担当する(裁判所法16条1号)。
 
:控訴期間は、判決の言渡しを受けてから14日間である(刑事訴訟法373条)。この期間内に、控訴審を担当する裁判所(控訴裁判所)宛ての'''控訴申立書'''を、第一審の裁判所に提出して、控訴の提起をする(刑事訴訟法374条)。さらに、控訴申立人は、提出期限(通知の翌日から21日以後の日で、控訴裁判所が定めた日)までに、'''控訴趣意書'''を提出する(刑事訴訟法376条、刑事訴訟規則236条)。期間経過後の提出である場合は、控訴棄却の決定がなされる(刑事訴訟法386条1項1号)<ref>[[オウム真理教事件]]の教祖に対する刑事裁判のように、期限内の控訴趣意書が提出されなかったため、控訴が棄却され、第一審の[[死刑]]判決が確定したという事例もある。</ref>。ただし、期限後の提出がやむを得ない事情に基づくと認められる場合は、期間内に提出したものと取り扱うことができる(刑事訴訟規則238条)。
 
==実態==