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沿革
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憲章
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== SAARC憲章 ==
*第一条(目的) 南アジア諸国の国民の福祉増進と生活の質的向上を図る。経済成長、社会的進歩、文化の発展を促進してすべての人に尊厳ある生活を送る機会を提供する。南アジア諸国の集団的自立を促進する。相互の信頼と問題の理解に貢献する。社会、経済、文化、科学技術の分野における協力と相互支援を促進する。他の開発途上諸国、地域協力機関、国際機関と協力する。
*第二条(原則) SAARC の協力は、主権の平等、領土保全、政治的独立、内政不干渉、互恵の原則を尊重する。二国間および多国間の協力に代替するのではなく、補完するものであり、二国間・多国間の義務に矛盾してはならない。
*第三条(首脳会議) 加盟国の首脳会議は年一回開催するものとし、必要と認められれば複数回開催する。
*第四条(閣僚会議) 加盟国の外相からなる閣僚会議を設置し、年二回開催するものとし、加盟国の合意に基づき特別会議が開催される。
*第五条(常置委員会) 外務次官からなる常置委員会を設置し、必要に応じて開催する。常置委員会は閣僚会議に定期的に報告書を提出し、政策事案について決定を仰ぐ。
*第六条(専門委員会) 協力分野ごとに加盟国の代表からなる専門委員会を設置し、計画実施、調整、モニタリングを行う。常置委員会に定期的に報告書を提出する。
*第七条(行動委員会) 常置委員会は加盟二カ国以上七カ国未満の実施するプロジェクトに関して行動委員会を設置することができる。
*第八条(事務局) SAARC に事務局を置く。
*第九条(財源) 加盟各国の拠出金は任意とする。活動資金に不足が生じた場合、常置委員会の承認を得ることを条件として外部資金を導入する。*第十条(一般規定) あらゆるレベルの会議における決定は満場一致に基づく。二国間問題および紛争問題は審議事項としない。<ref>内藤雅雄・中村平治編『南アジアの歴史 A History of South Asia:Plural Culture and Society』有斐閣 2006年1月 190-191頁</ref>
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