「陪審法」の版間の差分

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その後、一部で陪審制の復活や参審制の導入を主張する声があったが、1979年から1989年にかけて、[[免田事件]]、[[財田川事件]]、[[松山事件]]、[[島田事件]]で[[再審]]無罪判決が出た(4大死刑[[冤罪]]事件)ことをきっかけに、刑事裁判制度に対する批判が高まり、[[弁護士]]・[[法学者]]を中心に陪審・参審制導入論も盛り上がった。ちょうど同じ時期、1988年に、[[最高裁判所長官]][[矢口洪一]]が[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]の刑事局に対し陪審制の導入の可否を検討するよう指示した。しかし、冤罪事件への世間の関心が薄れるとともに、導入論も下火となった<ref>フット (2007) 264頁。</ref>。
 
ところが、[[1999年]](平成11年)7月に設置された[[司法制度改革審議会]]で国民の司法参加が取り上げられることとなり、その中で陪審制とするか([[日本弁護士連合会]]等)と、参審制とするか(最高裁サイド)で激しい対立が生じたが、最終的に、職業裁判官と市民が共に評議・評決を行う、[[参審制]]に近い制度の採用が決まった<ref>大川 (2007) 184-185頁、フット (2007) 264-265頁。</ref>。そして、同審議会は、[[2001年]](平成13年)6月の最終意見書の中で、[[裁判員制度]]の導入を提言した<ref>{{cite web |url=http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/report/ikensyo/index.html |title=司法制度改革審議会意見書-21世紀の日本を支える司法制度- |date=2001-06-12 |author=[[司法制度改革審議会]] |accessdate=2008-10-12 }}</ref>。これを受けて、[[2004年]](平成16年)5月に国会で[[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]](裁判員法)が制定され、[[2009年]](平成21年)5月21日から施行されることになっている。陪審法自体は停止されたまま現在も形式的に残っているが、日本における国民の司法参加は陪審制とはやや異なる形で拡大([[検察審査会]]が既に存在するため「実現」ではなく、あくまで「拡大」である)することとなった。
 
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