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2009年5月29日 (金) 15:16時点における版
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Fewlon
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→学校保健安全法に基づく出席停止
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2010年3月5日 (金) 13:15時点における版
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Pine1976
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→学校教育法に基づく出席停止
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7行目:
== 学校教育法に基づく出席停止 ==
学校教育法第
26
35
条(第
40
49
条)の規定では、次のような行為(いわゆる問題行動)を繰り返し行い、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認められる場合、その保護者に対して市区町村の教育委員会が出席停止を命じることができる。
#他の児童(生徒)に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
#職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
#施設又は設備を損壊する行為
#授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
== 学校保健安全法に基づく出席停止 ==