削除された内容 追加された内容
Chobot (会話 | 投稿記録)
m ロボットによる 変更: tr:Kamu hukuku
ローマ法について加筆
8行目:
 
==歴史==
公法と私法の峻別は、[[ローマ法]]に溯るが、そこでは[[利益関心理論]] (Interessentheorie) がとられていた。つまり、公法(ius publicum)は[[公]]の利益関心のためにあり、私法(ius privatum)は私人の利益関心のために存在する。国家反逆などの公益侵害にかかわるのが公法であり、債権法などのほか私人に対する殺人や窃盗など、私人間の争いにかかわるのが私法であった<ref>このような背景から、フランスでは今日も刑法は私法に分類されている。</ref>。このことを表現した[[ウルピアーヌス]]の「publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem」という[[法諺]]は有名である。
 
19世紀になり、公共性を保持し続ける「[[国家]]」と経済的利益を交換し合う「[[社会]]」が分離したため、国家は社会を公権力により規律するというモデルが成立した。その結果、公法とは国家と[[市民]]の上下関係を規律するものであり、私法は市民同士の対等な関係を規律するという、いわゆる[[従属理論]] (Subordinationstheorie) が支配的となった。この影響を受けて、日本では、「[[国家]]と[[国民]]の関係に関わる[[法 (法学)|法]]、または[[行政]]のあり方を規定する法の総称」などと定義されることもあるようである。
16行目:
==公法関係==
公法の規律を受ける行政主体と私人との関係をいう。その内容である権利・義務を[[公権]]・公義務という。
 
==脚注==
{{Reflist}}
 
==関連項目==