「Wikipedia:クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植」の版間の差分

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:* [[File:Cc-sa.svg]] '''継承''' — もしあなたがこの作品を変形や改変したり、この作品に基づいた作品を作る場合、あなたは全く同じか、同一もしくは互換性のある許諾条件でその作品を頒布しなければなりません。
; 以下については必ず理解しておいてください。
:* '''放棄''' — 著作権保持者は、上記のいかなる条件でも放棄できます<ref group="注">
;「条件を放棄できる」とは?
: クリエイティブコモンズのライセンスでは、許諾者は、例えば「表示」などの、特定の許諾条件を放棄することを認めています(参考:[http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#Can_I_change_the_terms_of_a_CC_license_or_waive_some_of_its_conditions.3F "Can I change the terms of a CC license or waive some of its conditions? " - Frequently Asked Questions, ''CC Wiki''])。</ref>
:* '''他の権利''' — 以下の権利は、このライセンスによって影響されることは決してありません。
:** あなたの、[[:en:Fair dealing|フェア・ディーリング]]または[[フェア・ユース]]の権利
:** 著者の、[[著作者人格権]]
:** 他の人の、[[人格権]]や[[プライバシー|プライバシー]]などその作品自身や作品の使われ方に関する権利
:* '''注意''' — 再利用や頒布にあたっては、この作品の使用許諾条件を他の人々に明らかにしなければなりません。
 
47行目:
<li id="1e">'''ライセンス要素'''とは、許諾者により選択され、このライセンスの表題部に示されている、「表示、継承」という高レベルライセンス属性のことです。</li>
<li id="1f">'''許諾者'''とは、このライセンスの条項下にある作品を提供する個人、個々人、独立した実体のことです。</li>
<li id="1g">'''原著者'''とは、文学的あるいは芸術的作品の場合は、作品を制作した個人、個々人、あるいは独立した実体をいい、あるいは個人ないし独立した実体が特定できない場合は、その発行者をいい、またこれに加えて、(i)上演の場合は、俳優、歌手、音楽家、舞踊家、またはその他演技、歌唱、講演、演説、通訳、その他文学的あるいは芸術的作品の上演またはフォークロアの表現を行う者をいい、(ii)レコードの場合は上演の音声またはその他音声を始めて固定した者または法的に独立した実体であるレコードの制作者をいい、(iii)放送の場合は放送作品を放送する組織のことです。</li>
<li id="1h">'''作品'''とは、表現の方式あるいは形式がデジタル形式を含み何であれ、文学、科学、芸術の分野にいて制限なくあらゆる創造物を含み、このライセンス条項の下で提供される文学的かつ/または芸術的作品のことをいい、例えば本、パンフレット、その他の文書、または講義、演説、説教、その他同様の性質を持つ作品、または演劇、ミュージカル作品、または振付、無言劇、または歌詞の有無にかかわらず音楽作品、または映画撮影と類似の方法により表現された作品の融合した映画作品、またはスケッチ、絵画、建築、彫刻、版画、石版印刷、または写真撮影と類似の方法により表現された作品の融合した写真作品、または応用芸術の作品、イラストレーション、地図、設計図、スケッチ、地理学に関連する3次元作品、地形図、建築、科学研究、または上演作品、または放送作品、またはレコード、または著作権保護の可能な作品として保護されるデータの蓄積、または文学的または芸術的作品とみなされない限りにおいてバラエティまたはサーカスの演者により上演される作品のことです。</li>
<li id="1i">'''あなた'''とは、作品への敬意をもってこのライセンス条項にこれまで違反したことがなく、もしくは許諾者からこれまでの違反にかかわらずこのライセンスの下で権利を行使する表現の許可を受けた、このライセンスの下で権利を行使する個人または独立した実体のことです。</li>
85行目:
あなたは、作品の頒布または公共での上演にあたってこのライセンスによって付与される利用許諾受領者の権利の行使を変更又は制限するよう技術的保護手段を用いることはできません。
第4節a項の制限は、作品が集積物に組み込まれた場合にも、その組み込まれた作品に関しては適用されます。しかし、作品が組み込まれた集積物のその他の部分はこのライセンスの条項に従う必要はありません。
もしあなたが集積物を創作した場合、あなたは許諾者からの通知があれば実行可能な範囲で要求に応じて、集積物から第4節c項で要求される許諾者又は原著者への言及をすべて除去しなければなりません。
もしあなたが二次的著作物を創作した場合、あなたは許諾者からの通知があれば実行可能な範囲で要求に応じて、二次的著作物から第4節c項で要求される許諾者又は原著者への言及をすべて除去しなければなりません。
</li>
<li id="4b">
103行目:
<li id="4c">
あなたが作品あるいは二次的著作物あるいは集積物を頒布あるいは公共で公演する場合、第4節a項に述べた許諾者からの通知が無い限り作品に係るすべての著作権表示をそのままにしておかなければならず、以下の項目を頒布あるいは公共での公演に用いる手段において合理的な形態で表示する必要があります。
(i)原著者名(筆名を用いていれば筆名)、もしあれば原著者および/あるいは許諾者が指定した、あるいは(たとえば後援機関、出版者、掲載誌など)帰属を許諾者の著作権表示、利用規約他の合理的な手段で表明された第三者の名前。
(ii)もしあれば作品のタイトル
(iii)許諾者が本作品に添付するよう指定したURIがあれば、合理的に実行可能な範囲でそのURIを表示しなければなりません。(ただし、そのURIが作品の著作権表示またはライセンス情報を参照するものでないときはこの限りではありません。)
(iv)第3節b項と同様に二次著作物が対象になる場合、元となった作品を表示しなければなりません。(たとえば「原著者による作品をフランス語訳しました」あるいは「原著者の作品を元に映画化しました」など)
第4節c項の条件を満たすためには合理的ないかなる方法を用いることも出来ます。
しかし作品が二次著作物あるいは集積物の一部として扱われる場合、各作品のクレジットは最小に抑えられます。たとえば二次的著作物あるいは集積物の各作品にかかわった著者すべてを表示しようとするならば各著者名はお互い同じよう表示されるべきです。
錯誤回避のため詳述すると、あなたは本節で要求される表示を上記の帰属を示す目的においてのみ行い、別個に事前の書面による許諾が無い限りこのライセンスの元で権利を行使することで暗黙的あるいは明示的を問わず原著者あるいは許諾者あるいは帰属する第三者による関係あるいはスポンサーシップあるいは支持を表示あるいは暗示することは出来ません。
</li>
<li id="4d">
許諾者による書面による同意あるいは法的に許される場合以外において、あなたが作品自体を、あるいは二次的著作物または集積物の一部として複製あるいは頒布あるいは公共で上演する場合、原著者の名誉を著しく毀損するような改変を行うことはできません。許諾者はある国の法体系が(例えば日本のように)このライセンス第3節b項の権利(二次的著作物を作成する権利)の行使が原著者の名誉を毀損すると判断する場合、その法体系において利用許諾受領者が最大限の第3節b項の権利(二次的著作物を作成する権利)の行使がおこなえるような形に本節の帰属表示を免除あるいは主張しないことに同意するものとします。
</li>
</ol>