「確定判決」の版間の差分

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→‎民事裁判の場合: 法律用語の使い方があいまいなので補正した。
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===民事裁判の場合===
この節で、民事訴訟法は条数のみ記載する。
*判決に対し、当事者が[[上訴]]([[控訴]]、[[上告]]、[[上告受理の申立て]])''''''をすることなく、上訴不 服申立期間が経過したときは、その期間満了時に確定する([[s:民事訴訟法#116|116条]]1項・同法122・341条)。
*上訴不服申立期間満了前でも、上訴不服申立ののある当事者が上訴権権利を放棄したときは、放棄の時に確定する。
*上訴不服申立期間内に上訴不服申立がされれば、判決の確定は遮断(取消)されるが(116条2項)、上訴棄却判決の不服申立不変期間を経過しても申立書の提示なく確定し不服申立の手続がなくなった時は、原判決確定する。
*そもそも上訴''''''の不服申立てができない上告審判決''''''はその時点で確定判決となる。裁判[[言渡し]]と同時に確定する(民事訴訟法119・250条)が再審等の不服申立ができる場合はその確定は取消される。
判決が確定判決になると、その判には[[既判力]]が生じる([[s:民事訴訟法#114|114条]])。また、[[給付判決]]が確定すると[[執行力]]が生じ、[[債務名義]]となるので([[民事執行法]]22条1号)、その最終審の判決の正本に基づいて[[強制執行]]をすることができる。
 
判決が確定すると、その判断には[[既判力]]が生じる([[s:民事訴訟法#114|114条]])。また、[[給付判決]]が確定すると[[執行力]]が生じ、[[債務名義]]となるので([[民事執行法]]22条1号)、その正本に基づいて[[強制執行]]をすることができる。
 
===刑事裁判の場合===