「確定判決」の版間の差分
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→民事裁判の場合: 法律用語の使い方があいまいなので補正した。 |
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===民事裁判の場合===
この節で、民事訴訟法は条数のみ記載する。
*判決に対し、当事者が[[上訴]]([[控訴]]、[[上告]]、[[上告受理の申立て]])'''等'''をすることなく、
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*そもそも上訴'''等'''の不服申立てができない上告審判決'''等'''はその時点で確定判決となる。裁判は
▲判決が確定すると、その判断には[[既判力]]が生じる([[s:民事訴訟法#114|114条]])。また、[[給付判決]]が確定すると[[執行力]]が生じ、[[債務名義]]となるので([[民事執行法]]22条1号)、その正本に基づいて[[強制執行]]をすることができる。
===刑事裁判の場合===
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