「保安処分」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
28行目:
=== 近年の議論 ===
 
保安処分の導入に対する賛成論は「社会防衛上のために再犯防止対策の一環としても保安処分を導入すべき」というもので、そのひとつに犯罪的危険性の高い精神障害者に対する処置がある。[[刑法]]39条は「''心身喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する''。」としており、これらの状態であると認定されれば、犯罪を行っても減軽もしくは不起訴処分とされる。そのため「[[触法精神障害者]]が社会に野放しになっている」との批判があるが、実際には都道府県知事によって措置入院させる命令が行われていたが運用に少なからず問題があった。
 
[[2003年]]に殺人など重大な犯罪を行った触法精神障害者に対して、裁判官と精神科医の合議体による処置入院の判断を行い、その後の経過についても保護観察所が追跡調査・観察するとした「[[心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律|心神喪失者医療観察法]]」([[平成]]15年法律第110号)が制定されており、この措置も保安処分に近い制度である。しかし、この制度に対しては精神病治療よりも治安維持が優先される危険性や、精神障害者に対する偏見を助長する危険性があるとの反対の声がある。