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;[[民事訴訟]]の場合
:一般に、第一審が[[簡易裁判所]]であれば[[地方裁判所]]に、第一審が地方裁判所又は[[家庭裁判所]]であれば[[高等裁判所]]に控訴することができる(民事訴訟法281条、裁判所法16条1号・24条3号)。控訴の提起は民事訴訟法281条により1審の終局判決に対してすることができる。--[[特別:投稿記録/219.44.113.111|219.44.113.111]] 2010年3月16日 (火) 06:33 (UTC)
 
:控訴期間は、判決書の[[送達]]を受けてから2週間の不変期間である(民事訴訟法285条)。この期間内に、控訴審を担当する裁判所(控訴裁判所)宛ての'''控訴状'''を、第一審の裁判所に提出して、控訴の提起をする。控訴状に、控訴の理由が記載されていない場合は、控訴状提出から50日以内に、'''控訴理由書'''を提出する(民事訴訟規則182条。もっとも、理由書の提出が期間に遅れても、316条1項2号で却下理由となる上告理由書と異なり、287条が却下理由とはしていないため、受理してくれる場合もある<ref>[[光市母子殺害事件]]弁護団の[[懲戒]]請求をテレビで呼びかけた[[弁護士]]に対する損害賠償請求訴訟のように、控訴人(呼びかけた弁護士)が[[知事]]に就任し多忙であった事情もあり、11月27日期限のところ、1通目の理由書を12月12日、2通目の理由書を翌年1月6日、3通目の理由書を2月16日の第1回口頭弁論期日当日に、それぞれ提出したという事例もある。<br />[http://www.asahi.com/special/08002/OSK200902160123.html 「橋下さん、多忙はわかるが…裁判長苦言 事件発言控訴審」] asahi.com・2009年2月16日</ref>)。