「重要無形文化財」の版間の差分

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==文化財の指定、保持者・保持団体の認定==
重要無形文化財の指定の対象は'''無形の「わざ」そのもの'''である。指定にあたっては、たとえば「[[人形浄瑠璃]]・[[文楽]]」「[[能楽]]」のような芸能、「[[備前焼]]」「彫金」のような工芸技術といった無形の「わざ」を重要無形文化財に'''指定'''するとともに、その「わざ」を高度に体得している個人または個人の集を保持者・保持団体として'''認定'''する(「指定」と「認定」の差異に注意)。
 
認定に際しては、「わざ」を高度に体得し体現している個人を個別に認定する「各個認定」、2人以上の者が一体となって「わざ」を体現している場合に、保持者の団体の構成員全体保持者総合的に認定する「総合認定」、「わざ」の性格上個人的特色が薄く、かつ、多数の者が体得している「わざ」が全体として1つの無形文化財を構成している場合に、その人々が構成員となっている団体を認定する「保持団体認定」の3種がある。
 
重要無形文化財保持者として各個認定された者を一般に[[人間国宝]]という。「総合認定」の例としては、「[[雅楽]]」における[[宮内庁]]式部職楽部部員、「能楽」における社団法人[[日本能楽会]]会員などがある。「保持団体認定」の例としては、輪島塗技術保存会、本場結城紬保存会、本美濃紙保存会などがある。