「民事執行法」の版間の差分

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Usiki t (会話 | 投稿記録)
→‎請求異議の訴え: この訴えの可否に関する制限事項はないので削除した。実体権という言葉はないので請求権に変えた。
Usiki t (会話) による ID:31125856 の版を取り消し
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===執行法上の訴え===
====請求異議の訴え====
請求異議の訴え([[s:民事執行法 第二章 強制執行#35|35条]])は、債務者側の債務名義に関する不服解消のための手続である。第一に、債務名義上は、存在するものとして表示されている請求実体権の存否・内容を訴訟手続によって審理し、その結果、請求実体権の不存在が明らかになった場合には、判決により債務名義の執行力を排除し、債務名義を中止・防止することを目的とする。第二に、裁判以外の債務名義については、その成立の有効性を訴訟手続によって審理する目的でも、請求異議の訴えの申立利用が許されている。請求異議の訴えは、債務名義自体の執行力の排除を目的とするものであるから、債務名義成立したとする後であれば不服申立、強制執行開始前であれば提起できる。また、強制執行手続が終了しても、債者が債務名義に表示された請求全額有効性の判断に不服がある満足を受けていない限りは、裁判所を相手としてこの訴えを提起することができる。
<!-- ★いい加減な記述をコメントアウト★
 
====執行文付与の訴え====
執行文付与のうち、条件成就執行文([[s:民事執行法 第二章 強制執行#27|27条1項]])・承継執行文(27条2項)については、条件成就や承継関係の存在が明白である文書が存在せず、裁判所書記官・公証人限りでこれを行うことができない場合がある。このような場合に、執行文付与の特別要件の存在を訴訟手続によって確認するものが執行文付与の訴えである(したがって、債務名義上の請求権の存否の判断を行うわけではないことに注意)-->