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国司に付与された権限については、租税収取に関するものに注目が集まりやすいが、軍事警察の面でも大きな権限を獲得している。従前の軍事制度は、個別人身支配を前提とする[[軍団 (古代日本)|軍団制]]及び地方有力者(郡司層)に依存する[[健児|健児制]]を柱としていたが、個別人身支配と郡司の首長権が崩壊すると両制度とも機能しなくなった。一方、9世紀後期頃から、富豪百姓層らが経済力や政治力、さらには私兵を擁しての軍事力すらをもつけてきたことを背景として、富豪百姓間相互の紛争もしくは国司と富豪百姓層間の紛争が目立つようになっていた。そこで10世紀前期頃から中央政府は、軍事警察権を国司に委任するという現実的な政策を採用し始めた。こうして成立したのが、国衙を中心とする軍制、すなわち[[国衙軍制]]である。国衙軍制成立の過程で武芸、すなわち軍事を専門とする[[諸大夫]]身分の貴族([[軍事貴族]])や[[侍]]身分の官人層が出現し、これらの層の上層身分たる軍事貴族層では、特に東国を中心として、自ら国司として現地赴任する者も現れた。軍事貴族などの武芸の家は[[桓武平氏]]・[[清和源氏]]・一部の藤原氏などから出たが、彼らの子孫が後の[[武士]]へと成長していった。
 
国司は、中央政府から支配権限の委任を受けた代わりに、当該国から中央への租税納入を負担しなければならなかった。この頃、個別人身支配から土地課税への転換に伴って、従来からあった[[租庸調]]・[[正税]]・[[雑徭]]・交易物などの税目が消え、新たに[[官物]]・[[臨時雑役]]などといった税目が出現していたが、国司はこれら新たな税目(官物・臨時雑役)の中央への納入を義務づけられたのである。これらの租税を中央へ納入する過程で、国司(受領)は租税の一部を私財化し巨富を得ていたとされるが、一方では、租税納入を怠った、あるいは規定額を達成できなかった受領は、[[受領功過定]](ずりょうこうかさだめ)と呼ばれる人事評定によって厳しい審査・処分を受けていたのであり、受領を巨富が得られる官職と理解することに疑義も出されている。
 
国内支配に大幅な権限を有した受領と、名経営や私領経営などを通じて経済力をつけてきた郡司・田堵負名層との間には、次第に経済的・政治的矛盾が生じるようになり、10世紀後期から両者間の対立が[[国司苛政上訴]]という形で顕在化するようになる。