「判決 (日本法)」の版間の差分

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=== 判決の種類 ===
民事訴訟・行政事件訴訟における判決には、請求([[訴訟物]])に対する判断を示した[[本案判決]]と、訴えや上訴が不適法であるため訴訟物についての判断に立ち入らない[[訴訟判決]]がある。
 
====終局判決====
[[終局判決]]を参照ください。
 
====確定判決====
[[確定判決]]を参照下さい。
 
==== 第1審の判決 ====
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==用語==
;[[確定判決]]
:上訴では取り消せない判決をいう。
*形式的確定力をもつ判決。すなわち、通常(法定上)の不服申立て方法により確定の取り消しができなくなった判決の事を言う。[http://dic.yahoo.co.jp/ 辞書]
:民事では、確定力・執行力・形成力を持つ。
 
;[[主文#刑事訴訟|主文後回し]]
 
*'''刑事における[[主文#刑事訴訟|主文後回し]]'''は、:死刑判決を言い渡す場合、判決理由から始まり判決の内容(主文)は最後になることが多い(例外もある)。これを主文後回しと一般的に呼んでいる。このようにする理由は先に死刑を言い渡してしまうと被告人は衝撃を受けてしまい判決理由が頭に入らなくなるからだと言われている。
*'''民事では'''民訴法114・122・341条の規定により、既判力(不服申立の排除力・執行力)を持つ全ての裁判の事を言う。
:このようにする理由は先に死刑を言い渡してしまうと被告人は衝撃を受けてしまい判決理由が頭に入らなくなるからだと言われている。
*今日、民事で言うでいう既判力とは、確定判決をうけた事項については当事者も裁判所もそれと矛盾する訴え・主張や裁判を行うことができなくなるので強制執行をなしうる効力の事を言う  [http://dic.yahoo.co.jp/ 辞書]。
 
 
*'''刑事における[[主文#刑事訴訟|主文後回し]]'''は、死刑判決を言い渡す場合、判決理由から始まり判決の内容(主文)は最後になることが多い(例外もある)。これを主文後回しと一般的に呼んでいる。このようにする理由は先に死刑を言い渡してしまうと被告人は衝撃を受けてしまい判決理由が頭に入らなくなるからだと言われている。
 
== 関連項目 ==