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==== 猿払事件最高裁大法廷判決 ====
最高裁判所は、検察官が上告した猿払事件、徳島郵便局事件、総理府統計局事件の3事件を大法廷において審理し、1974年(昭和49年)11月6日、この3事件について判決を宣告した。その内容は、
* 国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7は憲法第21条に違反しない。
* 同法第110条第1項第19号の罰則は憲法第21条、第31条に違反しない。
* 同法第102条第1項の人事院規則への委任は、憲法に違反する立法の委任とはいえない。
* その政治的行為が、たとえ非管理職の現業公務員であって、その職務内容が機械的労務の提供にとどまるものにより、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、職務を利用せず又はその公正を害する意図なく、かつ、労働組合活動の一環として行われた場合であっても、同法第110条第1項第19号の違法性を失わせるものではなく、また、このような事件に同法、同規則を適用しても、憲法第21条、第31条に違反しない。
といった同法、同規則を全面的に合憲とするものであり、上記3事件の被告人らを逆転有罪とするものであった(ただし、いずれも4名の最高裁判事による反対意見がある。また[[日本郵政公社労働組合|全逓信労働組合]]が組合として[[日本社会党]]候補当選の為に支援要請のハガキ書きをしていた事、[[全日本郵政労働組合]]が[[民社党]]への入党運動をしていた事について現在に至るまで何ら問題とされていない点が法の下の平等に照らし不当であるとする声がある)。
 
猿払事件上告審判決の後、裁判所が国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7を違憲と判断したことはない。また、最高裁判所の判決には次のようなものがあるが、いずれも猿払事件上告審判決を引用して同法、同規則を合憲と結論付けており、現在に至っている。