「公安委員会」の版間の差分

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→‎任命と構成: 相模原の政令市指定(県内3市目)に伴う警察法施行令改正に対応。
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== 任命と構成 ==
*委員は当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、[[議会]]の同意を得て知事が任命する<ref>警察法第39条。</ref>。
*都府及び[[政令指定都市]]を含む県([[宮城県]]・[[埼玉県]]・[[千葉県]]・[[神奈川県]]・[[新潟県]]・[[静岡県]]・[[愛知県]]・[[兵庫県]]・[[岡山県]]・[[広島県]]・[[福岡県]])は5人の委員、それ以外の県は3人の委員で組織される。
*政令指定都市を有する道府県にあっては、委員のうち2人(特定委員)は当該政令指定都市の[[市長]]が議会の同意を得て推薦する者について知事が任命する。神奈川県・静岡県・[[大阪府]]・福岡県のように2以上の政令指定都市がある場合は1人ずつ、それぞれの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する。神奈川県のように3以上の政令指定都市がある場合は、うち2つの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する(特定委員の1人が任期満了(再任を除く)または欠けた時に、次のの(推薦した特定委員が任期満了または欠けたのが最も古い、あるいはまだ推薦したことのない)政令指定都市に順番が回る)
 
== 任期 ==