「文官懲戒令」の版間の差分

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免官の処分を受けその情の重い者は位記返上を命ぜられる(4条)。
 
==沿革==
*「文官懲戒令」として1899年(明治32年)3月28日公布、附則第35条により同年4月10日施行
*官吏任用叙級令施行等ニ伴フ高等官官等俸給令ノ廃止等ニ関スル件(昭和21年勅令第193号)が1946年(昭和21年)4月1日公布、附則第1項により同日施行。当該勅令第6条により題名が「官吏懲戒令」となる。
*国家公務員法の一部を改正する法律(昭和23年法律第222号)が1948年(昭和23年)12月3日公布、第一次改正法律附則第1条本文により同日施行。当該法律第一次改正法律附則第12条第1項<ref>[http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00319481203222.htm#DA00285 国家公務員法の一部を改正する法律](衆議院ホームページ)</ref>により、本令は廃止された。
 
==外部リンク==
{{脚注ヘルプ}}<references/>
 
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