「募集株式」の版間の差分

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→‎募集事項の決定: 「取締役(取締役会設置会社では取締役会)」を201条要件に従い正した。根拠法条は202条1項「公開会社」・327条1項1号
m →‎募集事項の決定: 訂正ミスをただします。すみません
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: 原則として、募集事項の決定は[[株主総会決議]]による(同条2項)。ただし、株主総会の決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社では取締役会)に委任することができる([[b:会社法第200条|200条]]1項)。
 
: また、[[公開会社]]では、定款で定められた発行可能株式総数の範囲内で([[b:会社法第37条|37条]])、[[取締役会設置会社]]の決議により募集事項を決定することができる([[b:会社法第201条|201条]]1項)。このように、発行可能株式総数の範囲内で取締役会の判断で新株発行を行うことができる制度を[[授権資本制度]]という。
 
: なお、募集事項の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない(199条3項)。この場合、取締役会限りで募集事項を決定することはできず、株主総会の決議が必要である(201条1項参照)。