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Pirosiki (会話 | 投稿記録)
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=== 英米法 ===
[[コモン・ロー|英米法]]の国では、[[判例]]が第一次的な[[法源]]とされている。ただし、[[制定法]]も第二次的な法源である。
 
判例は、[[法的拘束力]] (doctrine of stare decisis)を有するとされ、[[成文法]]が全く、或いは、殆ど無いにも関わらず、判例のみで一つの法分野を形成することもある。法的拘束力について、[[英国]]だと厳格な先例拘束性の原理がとられているのに対し、[[アメリカ合衆国]]だと厳格な先例拘束性の原理が成立しておらず、比較的緩やかに判例変更が認められている。