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MUSASHI (会話 | 投稿記録)
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== 律令制下の郡司 ==
郡司の任免は[[式部省]]が管轄した。国司が推薦する郡司候補者は式部省に直接赴き、試問を受けて任命された。国司が推薦する者が必ずしも郡司に任命されるとは限らず、その地方の情勢で判断されることが多かった。郡司任命に最も重要視されるのは令制上は個人の能力であったが、実際には譜第と呼ばれる候補者の氏・家の系譜経歴であった。また、正員の郡司が任命されるまでの間、臨時の郡司(擬任郡司)を国司は任命することができた。正員の郡司が決まると、擬任郡司は自然に失職したが、後に国によっては国司が郡司を臨時に増員する権限を与えられ、臨時増員の郡司も擬任郡司と呼ぶ。[[出雲国]][[意宇郡]]では大領から主帳まで全て出雲臣氏が任命されている例もあるが、意宇郡、[[筑前国]][[宗像郡]]のような[[神郡]]は例外とされた
 
社会的側面としては、郡司は任地における伝統的権威とともに豊富な財力を有しており、貧農の救済など地方社会の秩序維持に”地方の有力[[豪族]]”として努めた。政治的側面としては、”[[国司]]の下の地方官”としての意味合いが強く、立場上は国司よりも下であったが、徴税や軽い刑罰の執行など地方行政の実務を執り行っていたために、律令制の地方支配は、中央政府が郡司による地方社会の把握を媒介として成立していたと評価されている。