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== 概要 ==
麻薬取締官は[[麻薬及び向精神薬取締法]](以下、麻向法)により[[特別司法警察職員]]としての権限が与えられている。ただし、俸給は[[公安職]]ではなく行政職のものが支給され、職務に対する特別手当が付されている。麻薬取締という危険な職務であるため、[[司法警察員]]<ref>麻薬取締官および[[麻薬取締員]]は全員が司法警察員であり、[[司法巡査]]の麻薬取締官および麻薬取締員は存在しない。</ref>としての職務を遂行する場合に限るが「小型武器での武装」([[拳銃]]・[[特殊警棒]]等の携帯。拳銃の種類は[[ニューナンブM60]]、[[ベレッタM84|ベレッタM85]]や[[コルト・ディティクティブスペシャル]]など様々)が認められている他、[[警察官]]と同様の[[逮捕術]]の訓練も受けている。<!--これに加えて[[少林寺拳法]]の訓練も受けている。←出典未詳につきコメントアウト。-->
 
また、薬物についてのみではあるが、[[おとり捜査]]を行うことができ、麻向法第58条にそれに関する規定がある。それによると、違法に流通している麻薬などを所持しても麻薬取締官及び[[麻薬取締員]]のみは処罰されない。<!--この一文、微妙に麻向法第58条とニュアンスが違うと思われます-->