「最良証拠主義」の版間の差分

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==元の裁判では被告側が触れることのできなかった証拠から、再審に至った例==
[[松山事件]]では、任意に検察側が開示した書状の通し番号の欠落から偶然にも重要証人の虚偽証言が明らかになった。[[梅田事件]]では、検察側から出された被害者の頭蓋写真が決定的な反証材料となった。再審事件のみならず、冤罪を訴えて無罪となった数多くの著名事件でも無罪方向の手がかりが得られた[[松川事件]]で被告人らの[[アリバイ]]を証明する第三者のメモ帳が検察側によって秘匿されていた、いわゆる「[[諏訪メモ]]」の例がある。
 
これらのケースでは、いずれも検察が元の裁判では開示しなかった資料を引き出せた結果、再審請求に至り、やがて逆転判決に至ったものである。
 
==参考文献==