「筆界特定制度」の版間の差分
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'''筆界特定制度'''(ひ
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員(法務局長から任命された[[土地家屋調査士]]・弁護士・司法書士)の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を筆界特定登記官が特定する[[不動産登記法]]上の制度である。
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== 外部リンク ==
*[http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html 法務省の説明ページ]
*[http://www.
*[http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Kyoukai.html 実務の友『境界確定訴訟概説』]
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