「特種電気工事資格者」の版間の差分

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'''特種電気工事資格者'''(とくしゅでんきこうじしかくしゃ)とは、[[経済産業大臣]]により認定された者。
 
== 概要 ==
*特種電気工事資格者とは、[[住宅]][[工場]]などの[[電気設備]]において工事段階で不完全な施工を行い、そこで[[感電]][[火災]]が起こったりするのを防ぐために認定される資格。
この資格は、自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)のうち、[[ネオン]]工事及び非常用予備発電装置工事であり、特種電気工事資格者認定証の交付はその工事の種類ごとに行われる。
 
== 区分 ==
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== 認定資格 ==
*ネオン工事
**[[社団法人]][[全日本ネオン協会]]から「ネオン工事技術者証」の交付を受けている者又は、平成2年8月31日までに同協会が行った「ネオン工事技術者試験」に合格した者。
**電気工事士であって、電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた後、一般用電気工作物又は電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される[[分電盤]]、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習(以下「ネオン講習」という。)の課程を修了した者。
*非常用予備発電装置工事
**[[社団法人]][[日本内燃力発電設備協会]]から据付工事部門又は保全部門に係る「第一種自家用発電設備専門技術者資格証」又は「第二種自家用発電設備専門技術者資格証」の交付を受けている者。
**電気工事士であって、免状の交付を受けた後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(以下「非常用講習」という。)の課程を修了した者。
[[Category:国家資格|とくしゆてんきこうししかくしや]]