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'''社会保険事務所'''(しゃかいほけんじむしょ)は、2009年まで厚生労働省設置法(平成11年7月16日法律第97号)第30条の規定に基づき設置され
== 概要 ==
なお、社会保険事務所は全ての地域を管轄しているわけではなく、社会保険事務局の所在地を管轄する地域には社会保険事務局の機関である社会保険事務室が設置されている。これは、2000年4月の地方事務官廃止の際に、新たに社会保険事務局を設置するのに際してその都道府県でもっとも小さな社会保険事務所を社会保険事務局内の事務所として[[地方支分部局]]の数が変化しないように対応した。その後、2006年1月に、従来設置された社会保険事務局内の事務所を社会保険事務所に昇格させるとともに、社会保険事務局所在地の社会保険事務所を社会保険事務局内の社会保険事務室に改めた。ただ、以上のことは組織法上のことであり、[[日本年金機構]]に組織が引き継がれ新たに'''[[年金事務所]]'''が設置されることが予定されていることから、組織変更された事務所は、会計法上の文書を除いて、通常は2005年現在の組織名を用いることとなっている。<ref>[http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2006/h060113.pdf 地方社会保険事務局事務所の名称変更について]</ref>▼
年金・政府管掌健康保険などの事務を取り扱っていた。都道府県単位で統括していた上部組織が[[地方社会保険事務局]]である。
==厚生労働省設置法==▼
社会保険事務所は全ての地域を管轄していたわけではなく、社会保険事務局の所在地を管轄する地域には社会保険事務局の機関である社会保険事務室が設置されていた。これは2000年4月の地方事務官廃止の際、新たに社会保険事務局を設置するにあたり、その都道府県で最も小さな社会保険事務所を社会保険事務局内の事務所として[[地方支分部局]]の数が変化しないように対応した。
▲
社会保険庁廃止・[[日本年金機構]]発足により、社会保険事務所は'''[[年金事務所]]'''に転換した。
== 根拠法令 ==
▲=== 厚生労働省設置法 ===
*第30条 地方社会保険事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、社会保険事務所を置く。
**2 社会保険事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
==
:平成13年1月6日厚生労働省令第1号 *第875条 社会保険事務所の名称及び位置は、別表第七(名称に括弧を付けている項に係る部分を除く。)の第一欄及び第二欄のとおりとする。
**2 社会保険事務所の管轄区域は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める区域とする。
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※なお、別表第七については外部リンクを参照のこと。
== 脚注 ==
<div class="references-small"><references /></div>
== 関連項目 ==
*[[社会保険事務所一覧]]
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*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H13F19001000001&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 厚生労働省組織規則]
*[http://www.mhlw.go.jp/ 厚生労働省]
*[http://www.
**[http://www.sia.go.jp/ 旧社会保険庁]
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