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{{日本の法令|
題名=原子力基本法|
通称=原子力基本法なし|
番号=昭和30年12月19日法律第186号|
効力=現行法|
種類=[[産業]]|
内容=原子力の基本方針|
関連= [[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律]]、[[放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律]]、[[特許法|特許法第九十三条]]|
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'''原子力基本法'''(げんしりょくきほんほう:[[1955年]](昭和30年)[[12月19日]]法律第186号)は、原子力の研究、開発及び利用の促進に関して定めた[[日本]]の[[法律]]。
 
==沿革==
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==基本構造==
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:原子力の研究開発、利用の促進(エネルギー資源の確保、学術の進歩、産業の振興)をもって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与する。
;第2条 - 原子力開発利用の基本方針
:平和の目的に限り、安全の確保を旨として、'''民主'''的な運営の下に、'''自主'''的にこれを行うものとし、その成果を'''公開'''し、進んで国際協力に資するものとする。(民主・自主・公開の平和利用3原則)
;第3条 - 定義
*「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。
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{{DEFAULTSORT:けんしりよくきほんほう}}
[[Category:日本の法律]]
[[Category:原子力]]
[[Category:日本の基本法]]
[[Category:日本の法律原子力]]
{{law-stub}}
 
[[en:Atomic Energy Basic Law]]