「判決 (日本法)」の版間の差分

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希仁 (会話 | 投稿記録)
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外国の民事判決は日本国内で直ちに効力は持たない。外国判決について承認ないし執行判決を得て日本国内で効力を有することとなる。ただし、外国判決の当否につき実体審理を行うことはできず、外国の判決に至るまでの経緯の正当性のみが審理される。当該外国が、日本の裁判判決について承認すること条件となる。又、公序良俗に反する内容の判決について、承認されない。
 
==日本判決の外国での承認==
 
日本の裁判所の判決は、イギリス、米国のカリフォルニア、ニューヨーク等一部の州、カナダ等で承認審理を経て[[判決承認|承認]]される。

承認審理する外国裁判所は、原審の日本の裁判の管轄権、手続の正当性のみを審理対象とし、訴訟の内容自体についての再審を含ま行わない。承認審理におけを反対す被告が立証義務は一般に被告が負う。<ref>[http://californiabizlaw.com/HanketsuShounin.html 日本の判決をアメリカカリフォルニア州で承認・執行]</ref>
<ref>[http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=ccp&group=01001-02000&file=1713-1724 カリフォルニア州統一外国金銭判決承認法(Uniform Foreign-Country Money Judgments Recognition Act)]</ref>