「貿易の技術的障害に関する協定」の版間の差分

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'''貿易の技術的障害に関する協定'''(ぼうえきのぎじゅつてきしょうがいにかんするきょうてい、Agreement on Technical Barriers to Trade、通称'''TBT協定'''または'''WTO/TBT協定''')は、[[東京ラウンド]]において[[1979年]]に「GATTスタンダードコード」として合意され、[[ウルグアイラウンド]]において[[1994年]]に'''TBT協定'''として改定合意されて、[[1995年]]に'''[[世界貿易機関を設立するマラケシュ協定]]'''(WTO設立協定)に包含された[[標準化]]に関する[[条約]]である。
 
== 概要 ==
 
TBT協定は、WTO協定の附属書1A(E)に属する一括受託協定であり、加盟国全てに対して、強制規格、任意規格、適合性評価手続について適用すること求められ、[[規格]]類を[[国際標準規格|国際規格]]に整合化することで、不必要な貿易障害を取り除くことを目的としている。適用範囲は、WTO協定の附属書1A(C)「衛生植物検疫措置の適用に関する協定(通称 SPS協定)」適用されるものを除き、工業製品及び農産品を含む全ての産品について適用され、その運用に関しては[[内国民待遇]]及び[[最恵国待遇]]を付与した上で手続き等義務付けられる。
 
対象となる規格は幅広く、製品に対する仕様類の要件、生産及び活動に対するマネジメントシステム、それらを用いるための技術仕様等規格対象とる。貿易に関する技術的障害を軽減及び除去するため新たに必要性が生じた要件の導入や変更はWTO事務局を通じて行う手続き「TBT通報」によって他の加盟国に知らされる。また、TBT協定の取決めに関しては[[1997年]]より3年毎に見直す「3年見直し」実施される。
 
TBT協定によって、各国の国内規格作成過程の透明性、国内規格の国際的な整合性られることとなり、国際標準化機関によって制定された[[国際標準規格|国際規格]]の普及求められる規格の国際市場性(Global Relevance)考慮される。WTO協定により、基準に関する用語の定義は、[[国際標準化機構]](ISO)及び [[国際電気標準会議]](IEC)に準ずること定められている。
 
== 関連項目 ==