「山岡忞」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
13行目:
[[1964年]]も通算35勝を挙げて関東リーディング9位を記録するなど、騎手として脂の乗り切った[[1965年]]の秋、山岡は競馬法による収賄罪の疑いで逮捕された。容疑は、山岡と暴力団員2名が共謀して、他の騎手2名に金品提供・饗応などを行い、競走中に騎乗馬の能力を発揮させない[[八百長]]行為を強要したものとされる。([[山岡事件]]を参照の事)
 
日本中央競馬会では、裁判の判決が下るまで騎乗停止処分とし、[[1967年]]に懲役10ヶ月・執行猶予2年の有罪判決が確定したのを受けて、[[競馬法]]の第三十二条の二に抵触したとして、騎手免許の剥奪及び当時最大であった15年間の競馬関与禁止処分(当時は関与禁止期間に無期限の概念は無かった。無期限が設定されたのは2007年の改正からである)とし、山岡は競馬界から事実上追放された。なお、山岡はこの処分を受けた直後に日本中央競馬会から退職している
 
以後の山岡の消息は不明である。