「戸籍法」の版間の差分

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そこで、外地出身者を戸籍から外した上で、昭和20年([[1945年]])[[12月15日]]、戸籍法の対象外となる旧外地出身者の選挙権を「当分の間」停止する[[衆議院議員選挙法]]改正案を可決・成立させ、[[12月17日]]に公布した。その後、外地出身者は名実共に日本国籍を失ったが、同様の条文は、現行の[[公職選挙法]]附則第2項にほぼそのまま残っている。
 
しかし、選挙権の停止を強引に進めたことは、後年の[[外国人地方参政権]]問題の遠因ともなった。
 
== 総則 ==