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2010年3月13日 (土) 19:30時点における版
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杉山真大
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6行目:
近所の子供の証言でAが殺人罪で起訴されて有罪が確定したが、その後に被害者の甥が殺害を自供したため、甥が殺人罪で起訴される事態が発生。しかし、しばらくはAは再審無罪とならなかったので、青森地検と仙台高検がA犯人説と主張する一方で、東京地検が甥犯人説を主張する形になり、二つの検察が全く異なる人間による犯行を主張するねじれ現象が発生した。
甥は無罪判決の上訴中に
死亡
自殺
。Aについてはその後の再審で無罪となった。
===Aの刑事裁判===