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中間法人・主務官庁制について追記。NPO法人について主務官庁制・許可主義に関して誤りがあったので訂正。
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=== 民法における公益法人など ===
2008年11月までは[[民法]]第34条において[[公益法人]](具体的には[[社団法人]]ないし[[財団法人]])が存在した。公益法人は「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益」に関するものとされ、設立には主務官庁の許可が必要であった。課題としては、特定のコミュニティに関する「共益」、すなわち同窓会、自治会や団地の管理組合などの非営利活動に関する法人がなかったこと、それにもかかわらず一部の同窓会が公益法人の認可を得たことがあった。これに対して、2001年に中間法人法が制定され[[中間法人]]が共益を受け持つ法人となった。2008年の[[公益法人制度改革]]3法の完全施行により、中間法人法は廃止され、中間法人は一般社団法人に統合された。
 
=== NPO法人 ===
1998年に施行された[[特定非営利活動促進法]]により設立される[[特定非営利活動法人]](いわゆるNPO法人)は、特定の公益的・非営利活動を行うことを目的としている。その具体的な内容については、[[特定非営利活動促進法#法における定義]]を参照のこと。[[宗教法人]]と同じく特別法公益法人であり、主務官庁による許可主義の1形態なくある[[認証]]により設立され、主務官庁の監督を受ける。
 
=== 公益法人認定法による法人 ===
2008年12月から運用が始まった、略称「[[公益法人認定法]]」および略称「[[一般社団・財団法人法]]」は、主務官庁制を廃止して民法上の公益法人をなくし(従来の公益法人に対しては移行処置あり)、[[一般社団法人]]および[[一般財団法人]]を[[登記]]で設立させる。中間法人もここに移行させる。その上で、[[公益社団法人]]および[[公益財団法人]]を[[認定]]するものである。認定のための(特別法公益事業法人については、[[公益法人主務官庁度改革#公益目的23事業]]を参照のことは存続
 
=== 法人税法における公益法人等 ===